高崎市内の中小企業が、経営の安定及び向上を図るために経営の合理化、事業の近代化、生産性や品質管理技術の向上等を目的とする診断および指導を受けるアドバイザーを導入しようとする場合に、アドバイザー導入に要した講師謝金の一部を補助する制度です。
▶対象となる中小企業
高崎市内に本社(本店)を有し、製造業を営む中小企業者
▶対象となる事業
・経営に関する診断:指導/利益計画/資金計画/生産計画/工程管理など
・技術に関する診断・指導:新製品や新技術の開発/生産工程の合理化/作業改善など
・労務に関する診断・指導:就業規則の見直し/人事や労務全般/各種助成金の相談など
▶対象となるアドバイザー
中小企業診断士、社会保険労務士、技術士、ISO審査員等の資格を有する専門家による直接診断・指導に限ります。
▶対象となる期間
令和6年4月1日から令和7年2月末までに行う診断・指導(5年を限度とします)
▶補助金の対象
アドバイザー導入にかかる講師謝金(消費税、手数料は除く)
▶補助金の交付額
講師謝金の合計額の2分の1以内の額とし、30万円を限度額とします。
事前申請となりますので、事業実施前に補助金交付申請書・補助金を必要とする理由書・予算書・事業計画書及び見積書の提出が必要です。
詳細については、必ず事前に事務局の最新情報をご確認願います
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