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補助金・助成金: 「業務改善助成金」のご案内

業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。

申請期限(令和6年度):令和6年12月27日

種類  :補助金・助成金
業種業種:指定なし
地域  :全国
実施機関:厚生労働省

・生産性向上のための設備導入
・業務改善のためのコンサルティング
・人材育成に係る研修
     +
事業場内最低賃金の一定額以上の引き上げ
※「事業場内」とは場所的、組織的に独立性をもって経営活動を行っているもの
(本店、支店、営業所、工場など)

■どのような事業者が対象となるのでしょうか?
支給対象は国内で事業を営む中小企業や個人事業主の内、申請をする事業場内最低賃金と都道府県ごとの地域別最低賃金との差額が50円以内であり、さらに解雇、賃金引き下げなどの不交付要件がなければ対象となります。
なお、申請は工場や事務所などの労働者がいる事業場ごとに行ってください。

支給対象
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内
・解雇、賃金引き下げなどの不交付要件がないこと
       ↓
 申請は工場や事務所などの労働者がいる事業場ごとに行います。

■助成金を受給するためには何をする必要があるのでしょうか?
1つ目は事業場内最低賃金の引上げです。事業場内賃金を一定額以上引き上げることを就業規則などに記載し、実際に引き上げ後の賃金額を労働者に支払う必要があります。

①事業場内最低賃金の引き上げ
・就業規則などに規定
・実際に労働者に支払うこと

2つ目は生産性向上のための設備投資などを行うことです。
生産性向上のための機器・設備の導入、国家資格者による経営コンサルティングの活用や研修の実施などによる業務の改善を行い、それらにかかった費用を支払う必要があります。

②設備投資などの実施
・生産性向上のための機器・設備の導入
・国家資格者による経営コンサルティング
・人材育成に係る研修など

■助成額はどのように決まるのでしょうか?
助成額は実際に設備投資などにかかった費用に一定の助成率を乗じて算出した額になります。令和5年度における助成率や上限額は下記の表のとおりです。

例えば、7人の労働者の時間あたり賃金額を45円以上引き上げる場合、45円コースの7人以上の区分に該当します。この時、申請する事業場が30人以上であれば150万円が、30人未満であれば、160万円が上限額となります。
そして、助成額については、実際の設備投資などの費用に助成率を乗じた金額と表の上限額と比較して低い方の額が支給されることとなります。

また、事業場内最低賃金が950円未満の事業場の申請を行う事業者や物価高騰などの影響により利益率が一定程度低下している事業者などは引き上げる労働者10人以上の区分を適用することが可能です。

■申請から助成金が支給されるまでの手続き方法はどうなっているのでしょうか?
先ず、助成金の交付申請書と賃金引上げと設備投資の計画を記載した事業実施計画書、賃金台帳の写し、見積書と相見積書、その他必要となる書類を揃えて、管轄の都道府県労働局に提出してください。

①まずは書類を揃えて申請を提出
・交付申請書
・事業実施計画書(賃金引上げ計画及び設備投資などの計画)
・賃金台帳の写し
・見積書と相見積書
・その他必要となる書類を管轄の都道府県労働局に提出

申請内容の審査が通り、交付決定通知があった場合は事業実施計画に沿って、賃金引上げと設備投資などを実施します。

②書類審査を経て、賃金引上げと設備投資などを実施
書類の審査(労働局)→交付決定→計画の実施(事業場)

事業計画の完了後、事業実施結果報告書と支給申請書を労働局に提出します。

③報告書と         実績の審査      ④
 支給申請書の提出 →   支給決定通知  →  助成金の受領
              助成金の支給

事業実結果報告書および、支給申請書の審査を経て、内容が適正と認められれば、交付額決定および支給決定通知が送付されます。その後、助成金が支払われます。尚、一定の期間内に従業員の解雇、賃金の引き下げなどを行った場合、助成金が受けられない場合があります。

■助成対象経費の具体的なイメージは?
業務効率化につながるテーブルトップオーダーシステムなどの設備費用の他、AXGC.が提供させて頂いている中小企業診断士による業務効率化コンサルティングサービスなどが対象経費に該当致します。

申込方法ほか詳細情報は、下記「詳細情報を見る」からご確認ください。

           

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